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About handling business取扱業務について

当事務所で取り扱う、業務の一部をご紹介いたいます。

    1. solution国際結婚手続

    2. 日本での婚姻手続は日本式で行うことができる

      日本で結婚手続きを行うならば当然ですが、日本の法律が適用され日本の形式で婚姻手続を行うことができます。

      日本人同士で結婚する場合は、婚姻届の提出のみというとても簡単な手続で完了します。
      しかし、国際結婚の場合には婚姻届のみというわけにはいきません。

      一般的には「婚姻要件具備証明書」や「(外国籍の方の)出生証明書」が求められます。 また、双方の書類の日本語訳や「(外国籍の方の)旅券」の提示も求められることがあります。 外国人と結婚する日本人は「戸籍謄本」の提出が必要になるなど、 日本人同士の結婚の場合と比較しても多くの書類準備が必要になります。

      居住地の市区役所・町村役場(提出先)に問い合わせ、どの書類が必要なのかを把握する必要があります。

      solution在留資格 変更許可申請

    1. 就労ビザの変更許可申請(在留資格変更許可申請)が必要なとき

      日本にいる外国人の方は、「日本にいるための資格」として、何かしらの「在留資格」というものを取得しています。

      外国人が、今現在、所有している在留資格(いわゆるビザ)で行うことのできる活動とは別の活動を行ないたいという場合があります。

      例えば、「留学」ビザで在留中の学生が、学校を卒業したので、日本の企業に就職し、仕事をしたいという場合、「留学」ビザで出来る活動は、「日本の大学や専門学校等で教育を受ける活動」ですので、「フルタイムで仕事をして報酬を得る活動」はできません。

      この場合には、新たに、「フルタイムで仕事をして報酬を得る活動」を行うことのできる在留資格(就労ビザ)への「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

      変更許可を受ける前に、新しい在留資格にあてはまる仕事をしてしまうと、資格外活動として違反を問われ、「在留資格の変更が認められない」、「在留資格の取り消し」などということがありますので、新しい活動を行う前に、まずは、在留資格の変更許可を受ける必要があります。

      solution永住許可申請

    1. 外国人が他国の永住者になるための在留資格

      永住権を取得する場合には、「永住許可申請」を行います。

      「永住許可申請」はその名の通り永住権を取得するための申請ですが
      申請を行っても必ず許可されるというものではありません。

      在留資格は、申請要件に加え、法務大臣の裁量により許可・不許可が判断されるため、
      申請要件に該当していても不許可となる可能性があります。

      申請にあたっては、要件を満たしていることを前提として、必要書類を準備し、入国管理局に提出します。「永住許可申請」の標準審査期間は4ヶ月とされており、判断にある程度の期間を要します。

      手続きの際の注意点ですが、現在有している在留資格に従って、申請書類を用意する必要があります。例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格を有している方と「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有している方の「永住許可申請」の際の申請書類が異なるということです。

      原則的に引き続き10年以上の日本滞在が必要になるなど、永住権は、簡単に取得できる在留資格ではありません。

      しかし、要件を満たしていれば適切な申請を行うことにより、永住権が付与される可能性は高くなります。

      solution帰化申請

    1. 外国籍の方が日本国籍を取得すること

      「帰化」とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。

      日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています。
      法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります。

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