Customer case不許可・不交付になりやすい事例
solution当事務所が扱った具体的な事例
一度断られ当事務所にご相談いただいた方、
丁寧にヒアリングや調査を重ね、実際に解決した事例をご紹介いいたします。
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国際結婚の申請にて不許可
中国人女性Aさん(28歳)は3年前来日し、私立大学に通っていました。在留資格は「留学」です。アルバイト先で知り合った、自営業者の日本人男性Bさん(45歳)と交際期間6月で結婚に至りました。Aさんは初婚です。Bさんは4回目の結婚、相手はいずれも外国人で、フィリピン、韓国、中国の方々との結婚でした。申請経験のあるBさんは当然のように自分で資料を揃え、申請手続きをしましたが結果は不許可とのことで、当事務所にご相談いただきました。
solution解決までの流れ
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初回ご相談電話相談受付中
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申請入管で不許可理由の確認日当、実費が必要
*ご自身で申請した場合は入管が許可した場合のみ同席ができます。
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今後の可否、可能性、見積りを提示いたします。
ご納得いただきましたら受任いたします。
着手金(基本一律10万円税別)の支払、確認後、速やかに業務着手いたします。
*数回の申請を必要とする場合がありますが、3回以内の申請で許可を見込めない案件は、基本的に受任いたしませんので、ご理解ください。
こうして解決しました!
再申請2回で許可をいただきました。
- 今回の問題点
- Bさんの離婚歴が問題でした。とりわけ初婚のフィリピン人女性が偽装結婚の罪でビザの取消しを受けていました。
そのため今回の結婚自体も疑念を持たれてしまったようです。 - 解決のポイント
- 今回の結婚が真正のものであることの証明を、様々な角度から疎明したことと、その都度理由書も作成して申請書に添えました。複数回の申請自体もプラスに作用したようです。
※疎明…ある事実の存否について一応確からしい、という心証を得た状態にすることを言います。
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在留資格変更の申請にて不許可
韓国人女性Rさん(25歳)は、日本在住の友人のところに遊びに来ていました。友人と訪れた飲食店で日本人男性Bさん(49歳)と知り合い、連絡先を交換して滞在中に交際が始まりました。3カ月後、結婚を決意し日本で一緒に暮らすため手続きを急ぎました。結婚後、速やかに在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更する申請を自ら行いましたが結果は不許可でした。
solution解決までの流れ
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初回ご相談電話相談受付中
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申請入管で不許可理由の確認日当、実費が必要
*ご自身で申請した場合は入管が許可した場合のみ同席ができます。
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今後の可否、可能性、見積りを提示いたします。
ご納得いただきましたら受任いたします。
着手金(基本一律10万円税別)の支払、確認後、速やかに業務着手いたします。
*数回の申請を必要とする場合がありますが、3回以内の申請で許可を見込めない案件は、基本的に受任いたしませんので、ご理解ください。
こうして解決しました!
初回の再申請で許可をいただきました。
- 今回の問題点
- 年齢差と結婚までの交際期間が短いことなどが、審査結果に影響したようです。入管当局も案件によって厳しく審査をするようで、今回のケースは該当するようでした。また、基本的に「短期滞在」からの変更申請は好ましくないとの判断もあるようです。
- 解決のポイント
- 質問書などを丁寧に確認したところ、誤解を招くような箇所が複数ありました。そのほか理由書などで経緯を詳細に記載したところ許可をいただきまいた。
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過去「不法滞在・オーバーステイ」がある
中国人女性 Oさん(38才)からメールで連絡があり、電話で相談を受けました。初婚は中国人男性、再婚で日本人男性と結婚後、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本において生活していました。
当時、夫の暴力に耐えかねて2度目の離婚に至りました。その後、在留期限が過ぎ、オーバーステイ状態になっているとき、入管に摘発され退去強制の手続きで中国に帰国しました。
その1年後、中国において、インターネットで知り合った日本人男性Yさん(36才)と結婚を前提にネット上で交際をしています。
Zさんは真剣にYさんとの結婚を望んでいますが、前婚でオーバーステイがあり、未だ日本への入国禁止期間中です。solution解決までの流れ
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相手の日本人男性Yさんと事務所で面談
・これまでの交際経過の確認
・結婚手続きの説明
・在留資格「日本人の配偶者等」取得の可能性
・業務報酬、その他費用など見積提示 -
契約及び着手金受領
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お客様が、収集する中国での必要資料、 日本での必要資料を提示
(中国で結婚手続き)
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同時に申請資料の作成に着手
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お客様に申請書、添付書類など資料の説明
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申請
(期間2か月)
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結果
こうして解決しました!
初回の申請で在留資格認定証明書「日本人の配偶者等」が交付されました。
- 今回の問題点
- 1.オーバーステイによる「入国禁止期間」中であること
2.現実に会う前に結婚を決めていたこと
特に2については、国際結婚に限ったものではなく、すべての結婚についていえるかもしれません。 また当然、今後の結婚の継続性を疑われますし、前婚が日本人との離婚ですから尚更ですので、厳しい審査が予想されます。 - 解決のポイント
- はじめにご説明したのは、このようなケースは1度の申請で許可をいただくことは難しい点です。正直、申請してみないと判断が付かないことをご理解いただきました。
まず、Zさんの前の離婚についての詳細な経緯と共に今回が真正な結婚であること説明する資料などを工夫しました。
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転職が多いケース
中国人女性Rさん(33才仮名)は、18才の時に日本語学校で日本語を学び、日本の大学に進学するため来日しました。予定通り大学を卒業して大学院の2年間を終え、無事に貿易会社で通訳として採用されました。
来日後10年経過してますので、永住者としての資格があります。 ただ、Rさんはここ数年で4回転職をしているため友人の紹介で相談に来られました。solution解決までの流れ
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Rさんと事務所で初回面談
・就職後の経緯などを確認
・在留資格「永住者」取得の可能性
・業務報酬、その他費用など見積提示 -
契約及び着手金受領
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お客様の必要資料を提示
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申請資料の作成に着手
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お客様に申請書、添付書類など資料の説明
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申請
(期間5か月) 通常期間4か月~8か月
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結果
こうして解決しました!
初回の申請で在留資格「永住者」が許可されました。
- 今回の問題点
- 転職歴、転居歴が多い場合、厳しめの審査結果が多いように感じます。ただ、絶対的に無理ではなく、その内容によります。内容にもよりますが、慎重に準備すれば許可の可能性は充分にあります。
- 解決のポイント
- 転職の経緯を「永住理由書」で詳細に説明したことが、結果に結びついたようです。そのほか納税義務、年金納付状況など良好であることも許可の可能性を高めたようです。
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結婚同居を疑われたケース
韓国人女性Pさん(仮名36才)とタクシードライバーの日本人男性Tさん(仮名39才)は知人の紹介、交際期間3か月で4年前に日本国内で結婚しました。現在、Pさんは「日本人の配偶者等」3年の在留資格です。結婚後3年を経過してることもあり、自ら必要書類を揃え「永住者」の申請をしたところ、不許可の通知が届きました。
solution解決までの流れ
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初回相談
・申請入管で不許可理由の確認
・在留資格「永住者」取得の可能性
・業務報酬、その他費用など見積提示 -
契約及び着手金受領
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お客様の必要資料を提示
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申請資料の作成に着手
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申請書、理由書等の説明
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申請
(期間6か月) 通常期間4か月~8か月
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結果
こうして解決しました!
初回の再申請で在留資格「永住者」が許可されました。
- 今回の問題点
- 交際期間の短さから疑念を持たれたようです。このような場合、入管の調査があった可能性があります。Tさんの職業がタクシードライバーであるため不規則勤務が日常的です。そのため、調査時に同居の確認ができなかったことが、不許可の原因と考えられます。
- 解決のポイント
- まず、結婚の経緯、背景を詳細に説明することが求められます。 現在の生活状況、Tさんの勤務実態などを一つ一つ丁寧に疎明いたしました。
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結婚生活が継続して安定的に 5年以上ないケース
韓国人女性Kさん(仮名62才、韓国食堂経営)は日本人男性Sさん(仮名73才)と12年前に結婚しました。その後、2年前に離婚して「日本人の配偶者等」の在留期間も残り1年です。
結婚生活10年間で、本国の両親の看病のために度々帰国して、長期になるときは、年もまたぐことがあったとのことです。solution解決までの流れ
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初回相談
・申請入管で不許可理由の確認
・在留資格「定住者」取得の可能性
・業務報酬、その他費用など見積提示 -
契約及び着手金受領
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お客様の必要資料を提示
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申請資料の作成に着手
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申請書、理由書等の説明
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申請
(期間2か月) 通常期間2か月以内
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結果
こうして解決しました!
初回の申請で在留資格「定住者」が変更許可されました。
- 今回の問題点
- 10年間の結婚生活の後半4年ほどは、韓国に帰っている期間が日本に滞在している期間を上回っている状態でした。前半6年間であれば
問題にならないことが多いのですが、この場合は安定的な結婚生活が継続していたとは言えません。
また、離婚後2年を経過しての申請も問題です。基本的に「日本人の配偶者等」の活動を6か月していない場合は、在留資格取消の対象になるからです。 - 解決のポイント
- 結婚についてはすべてに言えることですが、真正な婚姻であることを入管に如何に理解していただくかにつきます。
加えて今回は元夫の協力もプラスに作用したと思われます。
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連れ子を呼寄せるケース
中国人女性Sさん(仮名39才)は、日本人男性Tさん(仮名50才)と結婚して、1年になります。気がかりなのは中国の両親に養育を任せている14才の息子のことです。日本に呼寄せ、一緒に暮らしたいと考え、自ら資料を揃えて申請しましたが、結果は不交付でした。
solution解決までの流れ
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初回相談
・申請入管で不許可理由の確認
・在留資格認定証明書「定住者」交付の可能性
・業務報酬、その他費用など見積提示 -
契約及び着手金受領
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申請に必要な資料の提示(中国で必要な資料含む)
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申請資料の作成に着手
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申請書、理由書等の説明
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申請
(期間2か月) 通常期間1か月以上
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結果
こうして解決しました!
初回の再申請で「在留資格認定証明書(定住者)」が交付されました。
- 今回の問題点
- Sさん自らの申請ですから致し方ないかもしれませんが、必要最低限の資料のみの提出による、誤解や説明不足が不許可の原因でした。
それに加え、「日本人の配偶者等」申請時に提出した資料と今回提出の書類と齟齬がありました。
一般的に義務教育期間が終了に近づいていくほどに審査が厳しくなる傾向があります。今回の14才という年齢も影響を受けている可能性があります。 - 解決のポイント
- Sさんが自ら申請した申請書、書類などのコピーがあったため、誤解されていた部分を丁寧に説明をし、疎明資料を提出することが必要でした。 今回のようなケースで、自ら申請した資料のコピーがない場合は複数回の申請が必要になる可能性が高くなります。
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