questionよくあるご質問
solution申請全般について
- 入管へ自分で申請する
ことは可能ですか。 - ご自分で申請することが可能です。ただ、気になる点がある場合、例えば法令などに触れることなどがあるケースは慎重に申請されることをお勧めいたします。
当事務所では、状況をお聞きしてより良い提案をいたします。
ご自分で申請されることについてのサポートは、有料となりますが、必要資料や理由書のポイントなどを今までの経験からご提示いたします。 - 自分で申請をしたが、追加資料の
提出を封書で求められました。 - ご自身で申請をされる場合によく起こることです。審査の過程で、不明なことについて確認するためですが、対応は慎重にする必要があります。誤解を招くようであると審査結果に悪い影響を及ぼし、それを払拭するのに時間と労力を必要とする場合があります。
- 不許可になりました。
直ぐに再申請はできますか。 - 不許可の内容によっては、直ぐに申請は可能です。ただ、事情によっては時間を置いた方がよい場合などがあります。申請を前提としないご相談は有料となりますが、今後の可否などご説明させていただきます。
Japanese spouse, etc.「日本人の配偶者等」について
- 1回目の期間更新が1年でしたが、 普通でしょうか。また、このビザの 最長期間は何年ですか。
- これまでの経験からですが、更新歴で多いケースは「1年、1年、3年」が多いように感じます。ただ、1「年、3年」という方も見えました。
これは結婚生活の継続性からの判断だと考えられます。場合によっては1年更新が続くケースもあります。収入、在留状況など総合的に判断して期間を決定するようです。
「日本人の配偶者等」の最長期間は5年です。因みに最短は6か月です。 - 在留資格認定証明書「日本人の 配偶者等」交付申請を2回しましたが、 いずれも不交付でした。 今後、交付される可能性はありますか。
- 不交付の理由によります。まずは、入管で不交付の内容を正確に聞き取ることが必要です。1回目の不交付時に理由を確認することで、2回目の申請時に問題を払拭することができたかもしれません。
やみくもに申請しても誤解を深めることになりかねません。再申請は慎重にされることをお勧めいたします。 - 現在のビザ(在留資格)は「日本人の 配偶者等」で結婚後4年です。 この度、協議離婚をすることになりました。 このまま日本で活動したいのですが、 どうしたら良いですか。
- 基本的にビザ(在留資格)の要件に適合すれば、変更申請は許可されます。
大学を卒業して専攻した学科の関連した会社での活動であれば、「技術・人文知識・国際業務」に変更することが可能です。このような変更申請が一番多いケースです。
他に、条件は厳しいですが場合によっては「定住者」への変更が可能です。 - 国際結婚相談所で紹介を受け、中国人 女性と結婚することになりました。 聞くところによると、このような経緯での 結婚の場合、審査が厳しいとのことです。
- 自然な出会いから結婚に至る場合より審査は厳しめです。ただ、いくら偽装結婚例が多いと言っても根拠なく否定することは誰にもできないと考えます。
不用意に提出した資料が、その後の結果に長く影響する場合がありますので、慎重さが求められます。
About "Permanent Resident"「永住者」について
- 海外への出張が多いと「永住者」の 在留資格を取得するのは難しいですか。
- 基本的に1年のうち、6か月以上日本に留まっている必要があります。それ以外は全て不可とも言えませんが、あまり許可されたことはありません。申請書類に経緯などを反映させる必要があります。このようなケースは積極的に申請しても、不利益になることはありません。
- 年収が280万円ですが、
「永住者」許可の可能性はありますか。 - 申請される方の状況によります。独身の方であれば可能性はありますが、扶養家族がいる場合は難しいです。扶養家族の人数によって年収などの基準を変えているようです。ただし、はっきりした基準は公開されていません。
- 交通違反歴があります。「永住者」 申請許可に影響はありますか。
- 交通違反の時期、内容によります。過去5年間に免許停止の処分などがある場合は不許可の可能性が高いと思われます。素行が善良である必要があるためです。過去5年間について問題にされますので、その期間より前の交通違反について、問われることはありません。ただ、一般的な交通違反についてのことですので、それ以外の犯罪についてはこの限りではありません。
- 「永住者」申請で理由書の提出が必要の ようですが、何を書いたら良いですか。
- これは、申請される方の状況に応じて、日本で活動したい理由などを書いていただければ問題ありません。あまり、難しく考える必要はありません。ただ、今後も納税、年金納付などの義務を果たしていくこと、法律、習慣などを順守していくことが感じられないようでは好ましくないです。
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